麻布十番総合法律事務所
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相続に関するご相談

(1)概要

 個人が亡くなると,その人(被相続人)の財産が相続人に引き継がれます。gazo11
 相続人が複数いる場合には,遺産分割協議によって,財産の帰属を決定します。協議によっても分割方法が決まらないときは,家庭裁判所による「遺産分割調停」を利用することができます。
 被相続人の「遺言書」がある場合には,遺言の執行をします。
 被相続人が生前,確定申告をしていた場合には,相続後4か月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。被相続人の財産が多いときは,相続後10か月以内に「相続税の申告」を行わなければなりません。
 「相続人の調査」「相続財産の範囲の確定」「分割協議」「登記」等でお困りのことがあればご相談ください。

 

(2)相談例

 「被相続人は前妻との間に子供がいたようだが,相続人が誰かわからない」
 「遺産分割の調停を申し立てられ,裁判所から通知がきた」
 「被相続人の荷物を整理していたら,『遺言書』が出てきた」
 「世話になった人に財産を渡したいので,遺言を書きたい」
 「自分が亡くなった後,相続人にどのくらいの相続税がかかるか知りたい」
 「相続税の申告をしたい」

 

(3)費用

 
着手金
報酬
遺産分割協議(任意交渉) 330,000円~(事件の内容によって異なります) 経済的利益(相続によって得た額)の10%~(事件の内容によって異なります)
遺産分割調停 440,000円~(事件の内容によって異なります。任意の協議から引き続いて行うときは減額いたします) 経済的利益の10%~(事件の内容によって異なります)

遺言作成,遺言書の執行等

165,000円~(事件の内容によって異なります)

 相続財産の総額や事件の難易度によって,費用は異なります。また,減額についても柔軟に応じます。
 準確定申告(110,000円~),相続税の申告(1,100,000~)については,麻布十番税務事務所でお受けすることが可能です。

 

(4)Q&A

 Q1:住所がわからない相続人がいます。どうしたらいいですか。
 A1:戸籍の附票などを取得するなどして,住所を調査します。調停申立ては,相続人全員の氏名,住所がわからなければ申立てできません。


 Q2:遺産分割の「調停」とは何ですか。
 A2:相続人間で相続財産をどのように分割するのか話し合いがつかなければ,家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることとなります。調停は,簡単に言えば裁判所における話し合いの場です。調停期日では,申立人と相手方が個別に調停委員の前で話をして,少しずつ合意していきます。期日は,1か月に1回程度開かれます。最終的にすべての相続財産について分割が合意できるまで長いときは数年間かかることもあります。


 Q3:故人の荷物を整理したら,「遺言書」がでてきました。開けてよいですか?gazo12
 A3:封を開けてはいけません。家庭裁判所に「検認」の申立てを行う必要があります。勝手に開けると,遺言書に基づく不動産の登記ができなくなるそうです。


 Q4:父が亡くなり,相続人は,私と父の後妻の2人です。「全財産を後妻に譲る」旨の遺言書が見つかりましたが,父の全財産が後妻にいってしまうのでしょうか。
 A4:「遺留分侵害額請求権」(令和元年6月30日以前は,「遺留分減殺請求権」)を行使すれば,相続人に最低限の法定相続分が保障されます。この場合,相続財産の4分の1について遺留分減殺請求権が認められます。相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分はありません。