緊急事態宣言発出を受けての裁判所の運用 2021年1月27日
令和3年1月8日,内閣総理大臣により,新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されました。
当事務所のある東京都は,令和3年2月7日まで,緊急事態措置の実施区域とされています。
前回の緊急事態宣言時と異なり,東京地方裁判所は,裁判期日を原則として取り消していません(東京家庭裁判所,東京高等裁判所,東京簡易裁判所も同様です)。
打ち合わせが必要なお客さまには,電話やメールでご連絡を差し上げ,できる限り,事務所における打ち合わせは避けることとしています。
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