麻布十番総合法律事務所
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インターネットでの名誉棄損等のご相談

(1)概要
 現代社会では,インターネット上における書き込みにより,誹謗,中傷や営業妨害を受けることがあります。gazo5
 インターネットは匿名の世界ですので,事実に反した根も葉もないことが書き込まれることもあります。
 そこで,プロバイダーに対して書き込みの「削除」や書き込んだ人の情報の開示を求めることができる場合があります。
 個別具体的なケースで対応は様々ですので,ご相談ください。

 

(2)削除依頼
 書き込んだ人がわからなくても,書き込みが削除されればよいという方は,1記事21,600円~対応いたします。
 プロバイダーに対して,削除依頼の書面を発送いたします。この場合,書き込んだ人はわかりませんので,損害賠償請求をすることはできません。


(3)開示請求
 書き込みの内容が悪質性が高く,名誉棄損にあたる場合には,書き込んだ人の氏名等を開示するようプロバイダーに請求できます。
 任意交渉は1件54,000円~,裁判手続によるときは1件108,000円~で行います。わが国には表現の自由が認められていますので,削除依頼に比べてハードルは高いです。

 

(4)損害賠償請求訴訟
 書き込んだ人の住所・氏名が分かれば,その人に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行います。
 訴訟の場合は,原則324,000円~,成功報酬15%~で対応いたします。

削除依頼

21,600円~

開示請求(任意)

54,000円~

発信者情報開示請求訴訟

108,000円~

損害賠償請求訴訟

324,000円~