麻布十番総合法律事務所
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【重要】緊急事態宣言延長を受けての対応 2021年5月12日

 内閣総理大臣による新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長を受け,緊急事態措置実施区域とされた東京都にある当事務所では,令和3年5月12日(水)から5月31日(月)までの間,次のような対応をいたします。

・出勤者を大幅に減らします。
・新規のお客様の相談の受付を見合わせます。

 つきましては,電話対応が難しくなることから,お客さまには電話のご連絡を極力避けていただき,FAX(03-3455-7333),電子メール(info@azabu-law.com)のご利用をお願いいたします。
 ご迷惑をおかけしますが,どうぞよろしくお願いいたします。
 なお,裁判所は裁判期日を取り消していないため,訴訟,調停案件については,通常通り業務を行います。