麻布十番総合法律事務所
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【重要】緊急事態宣言延長を受けての対応 2021年2月16日

 内閣総理大臣による新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項)の延長受け,緊急事態措置実施区域とされた東京都にある当事務所では,令和3年2月8日(月)から3月7日(日)までの間,次のような対応をいたします。

・出勤者を大幅に減らします。
・新規のお客様の相談の受付を見合わせます。

 つきましては,電話対応が難しくなることから,お客さまには電話のご連絡を極力避けていただき,FAX(03-3455-7333),電子メール(info@azabu-law.com)のご利用をお願いいたします。
 ご迷惑をおかけしますが,どうぞよろしくお願いいたします。
 なお,裁判所は裁判期日を取り消していないため,訴訟,調停案件については,通常通り業務を行います。