【重要】緊急事態宣言延長を受けての対応 2020年5月11日
政府は,令和2年5月4日,新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を5月31日まで延長しました(内閣官房HP(PDF))。
東京地方裁判所の民事事件も,現時点で5月15日までの期日が取り消されました。
当事務所においては,引き続き業務を大幅に縮小いたします。
電話対応が難しくなるため,5月31日(日)までの期間は,FAX(03-3455-7333),電子メール(info@azabu-law.com)のご利用をお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますが,どうぞよろしくお願いいたします。